茨木市で活用できる住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度

スイタエヤコンセンターです。

今日は茨木市で活用できる「住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度」についてお伝えさせていただきます。

茨木市内の中小企業者が「新エネルギー利用設備」及び「省エネルギー設備」を導入された場合、それに要した経費の一部を補助される「「住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度」というものが現在実施されています。

補助対象設備

新エネルギー利用設備

太陽光発電、バイオマス発電、太陽熱やバイオマス熱などを利用した設備等

省エネルギー改修

  • LED照明・高効率空調設備・地中熱利用などの省エネルギー設備への改修
  • 窓の二重化、床・壁・天井・屋根の断熱化(遮熱フィルムや遮熱塗料の使用含む)

地中熱利用:地中熱とは、浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギーです。大気の温度に対して、地中の温度は地下10~15mの深さになると、年間を通して温度の変化が見られなくなります。そのため、夏場は外気温度よりも地中温度が低く、冬場は外気温度よりも地中温度が高いことから、この温度差を利用して効率的な冷暖房等を行います。

補助対象事業者

  • 市内に事業所を有する、中小企業基本法第2条第1項に定める会社
  • 過去5年以内に本補助金の交付を受けていない会社

※個人事業主、社会福祉法人や医療法人などの会社以外の法人は対象外です。
※国、地方公共団体、公団及び独立行政法人等の公的法人が出資している法人は除きます。
※大企業者が当該中小企業者の発行済株式もしくは出資金の2分の1以上を単独に所有し、または出資している場合を除きます。

補助対象事業

  • 設備改修場所(事業所)が市内であること。
  • 補助対象経費(次項参照)が、50万円以上であること。
  • 申請時において工事等(契約や発注含む)が未着手であり、かつ令和4年3月15日までに支払も含めて事業が完了すること。
  • CO2排出量の削減効果が、省エネルギーへの改修にあっては投資額100万円当たり年間2t-CO2以上、新エネルギー利用設備の設置にあっては投資額100万円当たり年間1t-CO2以上であること。

補助対象経費(消費税額及び地方消費税額を除きます)

  • 設計費
  • 本工事費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量費及び試験費

※他の国庫補助や国費を財源とする補助金、寄附金その他の収入がある場合は、補助対象経費から除外します。 補助対象事業に要する経費が税抜500万円を超える場合、2者以上の見積が必要です。

補助金額

次の金額の合計で、300万円を限度。

  • 太陽光発電システム:モジュール最大出力1kW当たり12,500円(千円未満切り捨て)
  • その他の設備:補助対象経費に1/3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)

募集期間

令和3年4月16日(金曜日)から12月24日(金曜日)※先着順
ただし、予算の範囲で募集を行います。

申請方法

太陽光発電をはじめとする新エネルギー利用設備や、高効率な省エネルギー設備を導入すると、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量の削減ができるほか、ランニングコストも大きく削減できます。さらに、今回の制度を活用していただくと、初期投資も軽減できます。

この機会に、茨木市の事業者さんも導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

制度の詳細・申請方法は茨木市ホームページをご覧ください。

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